税制上の優遇措置
学校法人湘南白百合学園は、文部科学省より所得税法施行令第217条第4号及び法人税法施行令第77条第4号に掲げる「特定公益増進法人」の証明を受けており、本学園へのご寄附は「特定公益増進法人」に対する寄附として、基準によって税制上の優遇措置を受けることができます。
個人での寄附
所得税の所得控除※3
- 寄附金額が年間2,000円を超える場合、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
- 所得控除を行った後、所得金額に応じた税率を掛けて控除が決定します。
- 控除対象となる寄附金額は原則として総所得金額の40%が上限です。
- 所得税率は課税される年間所得金額に応じて異なります。
- 本学園に対するご寄附は所得税の税額控除対象とはなりません。
個人住民税の税額控除
学校法人湘南白百合学園を「寄附金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体に寄附された年の翌年1月1日現在お住まいの方は、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に必要事項を記載することで個人住民税の税額控除(翌年度)を受けることができます。
- 神奈川県にお住まいの方は、寄附金額の2,000円を超える分4%に相当する額が、さらに藤沢市にお住まいの方はその10%(県民税4%、市民税6%)に相当する額が個人住民税から控除されます(ただし年間所得の30%が限度)。
- そのほかの地方公共団体の条例指定については、お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。
~寄附金控除を
受けるための手続き~
- 税制上の優遇措置を受けるには、ご寄附いただいた翌年の確定申告期間(翌年2月〜3月)に、所轄税務署において 確定申告を行ってください。
- 確定申告の際、本学発行の「寄附金受領証明書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」を添付してください。
- 詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。
法人での寄附
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
- 特別損金算入限度額
- 税制の詳細、優遇措置を受ける手続きにつきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。